「登記簿謄本」と「履歴事項全部証明書」の違いは?
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目次
「登記簿謄本」とは?
法務局に保管されている公簿(公示するための帳簿)である「登記簿」の内容がすべて記載されている書類を指します。
「登記簿謄本」は「登記事項証明書」とも言われています。
「登記簿謄本」とは?
- (1) 履歴事項証明書
- (2) 現在事項証明書
- (3) 閉鎖事項証明書
- (4) 代表者事項証明書
「登記簿謄本」の詳しい説明や取得する際の必要書類等については、「【法人向け】登記簿謄本を取得する際の必要書類は?」で解説しています。
「履歴事項全部証明書」とは?
「登記簿謄本」の「履歴事項証明書」には、「履歴事項全部証明書」と「履歴事項一部証明書」があります。
「履歴事項全部証明書」には、役員や商号の変更等の会社の登記履歴が全て記載されます。
一般的に、提出を求められることが多いのが「履歴事項全部証明書」です。
法人口座の開設をする際などに必要になります。
ちなみに、「履歴事項一部証明書」には、必須項目と希望した項目が記載されます。
「履歴事項全部証明書」については、「履歴事項全部証明書とは?」でも解説しています。
- 現在事項証明書
- 閉鎖事項証明書
- 代表者事項証明書