登記簿謄本の有効期限は?
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金融機関や役所から「発行から3か月以内の履歴事項全部証明書の写しを提出してください。」と言われることがあります。
本コラムでは登記簿謄本の有効期限について解説します。
目次
登記簿謄本とは?
登記簿謄本とは、法務局に保管されている公簿(公示するための帳簿)である「登記簿」の内容がすべて記載されている書類のことです。
一般的に次の7つの総称として使われます。
- (1) 履歴事項全部証明書
- (2) 履歴事項一部証明書
- (3) 現在事項全部証明書
- (4) 現在事項一部証明書
- (5) 閉鎖事項全部証明書
- (6) 閉鎖事項一部証明書
- (7) 代表者事項証明書の各種法人証明書
登記簿謄本自体に有効期限はない
登記簿謄本自体には有効期限というものはありません。
提出先から指定された期限以内の登記簿謄本を提出しましょう。
一定の期限内のものの提出を求められることが一般的です。
指定される有効期限で一番多いのは?
「発行から3か月以内」の登記簿謄本の提出を求められる場合が多いです。
まれに「発行日から6か月以内」や「発行日から1か月以内」という場合もあります。
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- (1) 履歴事項全部証明書
- (2) 現在事項全部証明書
- (3) 閉鎖事項全部証明書
- (4) 代表者事項証明書
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